残業・残業代問題でお困りの経営者・人事労務ご担当者様へ  〜ここに注意!労務管理の現場で見かける残業対策の落とし穴〜

《《 経営者のための残業対策講座 》》

このたびは、当サイト「経営者のための残業対策講座」にお越し下さいました有り難うございました。
当サイトでは、サービス残業残業代の支払い労基署等による指導監督その他残業および残業代の問題でお困りの経営者様および人事労務ご担当者様にご覧頂くことを念頭に、企業の顧問社会保険労務士としての視点から、会社として最小限押さえておくべき残業・残業代に関する知識や具体的対応策について簡潔に記載し、解説を試みています。日常の残業・残業代管理にお役立ていただければ幸いです。


社会保険労務士中村亨事務所 :
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○企業の顧問社労士として一言 ○古くて新しい残業問題 ○負い目のない残業対策とは
○残業・残業代に関する基礎知識 ○残業・残業代の例外 ○違反した場合のペナルティ ○残業に潜むもう一つのリスク
○残業・残業代Q&A ○残業対策コンサルティング案内 ○中村亨事務所ホームページ ○サイトマップ

第2章 古くて新しい?残業・残業代問題


昨今、何かと話題の残業や残業代に関する問題ですが、今に始まったわけではありません。

「残業命令は強制できるのか」とか、「そもそも残業時間の定義とは何なのか」といった根本的な問題を始め、多くの残業に関する問題が裁判や行政でとりだたされてきました。

なかでも、現在でも頻繁に目にするサービス残業やふろしき残業などは、何十年も前から大手企業を中心に、「長時間労働」と「残業代の不払い」といった点で問題視されてきました。

こうした中、ここ数年、急激に残業問題がクローズアップされるようになってきました。

その理由の一つとして、行政当局による残業問題へのテコ入れが強化されたことがあります。

従来でも、労働基準監督署等による労働時間問題に関する指導監督は実施されていましたが、平成13年に過労死や過労自殺に対する労災認定基準が改正されたことに伴い、その主な原因となる長時間労働や残業に対する取り締まりも今まで以上に、強化されることとなりました。

その結果、連日のように、労基署によるサービス残業や未払残業代の支払いに関するや指導・監督事例が新聞等に掲載されることとなり、一気に国民の関心事となりました。

さらに別の事情として、今まではサービス残業に甘んじていた労働者が当然の権利として残業代を請求するようになったことがあります。

この背景にはインターネットの普及により残業代に関する知識の浸透や行政の後押しなどがありますが、やはりバブル崩壊後急速に進んだ労働者の権利意識の向上によるところが大きいでしょう。

また最近では、在職中は黙ってサービス残業に応ずるものの、退職するや否や在職中の未払い分をめぐって裁判を起こすケースも多々見られます。

これなども雇用の流動化が進んだ結果、権利が行使しやすくなったという一面を表しています。

また、企業のみにこうした問題の原因があるかといえばそうでもありません。

労働者についても、決して正当な権利を行使している場合だけでなく、インターネット等で得た情報を鵜呑みにして、明らかに本来の残業代の趣旨を逸脱したり、法的根拠のない不当な請求がされることも多々見受けられるようになっています。

以上のように、従来からあった残業問題ですが、昨今では、過労死・過労自殺の増加、労働者の権利意識の向上、雇用の流動化、行政当局のテコ入れ、といった新たな事情が加わり今日の残業問題を形作っています。

いずれにしても、今までの「歩み寄り」「譲歩」に頼り、「なあなあ」で済んでいた労使関係も、「権利」「義務」を意識した、ときにはエゴのぶつかり合いを覚悟しなければならいものとなってきたことは確かなようです。

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