残業・残業代問題でお困りの経営者・人事労務ご担当者様へ  〜ここに注意!労務管理の現場で見かける残業対策の落とし穴〜

《《 経営者のための残業対策講座 》》

このたびは、当サイト「経営者のための残業対策講座」にお越し下さいました有り難うございました。
当サイトでは、サービス残業残業代の支払い労基署等による指導監督その他残業および残業代の問題でお困りの経営者様および人事労務ご担当者様にご覧頂くことを念頭に、企業の顧問社会保険労務士としての視点から、会社として最小限押さえておくべき残業・残業代に関する知識や具体的対応策について簡潔に記載し、解説を試みています。日常の残業・残業代管理にお役立ていただければ幸いです。


社会保険労務士中村亨事務所 :
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○企業の顧問社労士として一言 ○古くて新しい残業問題 ○負い目のない残業対策とは
○残業・残業代に関する基礎知識 ○残業・残業代の例外 ○違反した場合のペナルティ ○残業に潜むもう一つのリスク
○残業・残業代Q&A ○残業対策コンサルティング案内 ○中村亨事務所ホームページ ○サイトマップ

第1章 企業の顧問社会保険労務士から見た残業・残業代問題


仕事柄、お客様から残業に関するご質問や相談を良く受けます。

中でも多いのが、「何とかして残業代を減らす方法はないか」とか、「従業員から残業代についてクレームが付いた」とかいう、残業代に関するものです。

中には無理難題の類もありますが、会社の立場で見れば、最小の費用で最大の利益を追求することが企業の基本命題である以上、コストである残業代について関心を示すのはわからないでもありません。

一方で、労働者の立場で見れば、残業に見合った分の残業代を求めるのは生活の糧を受けるということ以外に、労務提供の対価としての残業代を求める、といった法的にも当たり前の行動です。

このように残業代は、一方ではコストであり、他方では収入といった点で相容れない存在であり、紛争の種になりやすいことから、あらかじめ法律や労使の取り決めでその支給基準が定められ、多くの企業ではこれに従った処理がされることとなっています。

ところが、実際にその通りに運用されているかといえば、実際には残業に関する規定の適用や、見解の相違から、残業時間と残業代の不一致が生じ、これによって様々な問題が生じています。

いずれも本質は「残業代」という金銭をめぐる問題であり、そのため対応を誤ると大きなトラブルへと発展する危険性をはらんでいます。

ところで、建前上は対等である労使関係ですが、現実はさにあらず、多くの労働条件のイニシアティブは圧倒的に会社側にあります。

残業や残業代についても例外ではなく、労働者の立場から何かアクションを起こすことは多くの場合、難しいでしょう。

さらに法的にも、残業に関する基本的な管理責任は会社側にある、とされています。

したがって、残業に関するトラブルを防ぐには、労働者のクレームや労基署等の指導を受ける前に、会社が率先して残業と残業代の関係について把握し、対応しておくことが何より重要となります。

ところが実際に会社の方々から受ける相談では、まだまだ残業に関する勘違いや誤解が多数見受けられ、支払うべき残業代を支払っていなかったり、支払う必要もない残業代を支払っていたり、といったちぐはぐな対応がされていることがあります。

こうした誤解や勘違いをそのままにしておくことは、職場のあちこちに地雷を埋め込んでおくようなものです。

このホームページは、企業の顧問社会保険労務士として日常の労務管理指導に身を置く立場から、無用なトラブルを未然に防ぎ、適切な残業管理を行っていただくために解説しました。

主な内容としては、事業主の視点で残業問題をとらえ、残業や残業代に関する基本的な考え方を改めて説明し、リスクを回避するための具体的な対応策について解説してあります。

中には苦言を呈する箇所もありますが、それは単なる役所の受け売りではなく、実際の過去の事例や経験則をふまえてのものであるとご理解ください。

また、内容について労働法や労務管理の専門の方にとっては言葉足らず部分が多々あろうかと思いますが、本サイトではわかりやすさを最優先事項とし、法令上の根拠その他の細部については極力省いておりますのであらかじめその旨ご承知おき願います。

第2章へ続く
○企業の顧問社労士として一言 ○古くて新しい残業問題 ○負い目のない残業対策とは
○残業・残業代に関する基礎知識 ○残業・残業代の例外 ○違反した場合のペナルティ ○残業に潜むもう一つのリスク
○残業・残業代Q&A ○残業対策コンサルティング案内 ○中村亨事務所ホームページ ○サイトマップ
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