埼玉県所沢市 社会保険労務士中村亨事務所 就業規則 賃金規程 労務管理 労務相談 労災保険 雇用保険 健康保険 年金

社会保険労務士中村亨事務所 ホームページ

埼玉県所沢市社会保険労務士(社労士)事務所です。平成5年に設立いたしました。
主な業務内容は労災保険・雇用保険・健康保険・年金の諸手続、労務管理に関する指導・相談などです。
なかでも就業規則の作成・運用、労使トラブルの防止・解決支援に力を入れています。
行政書士中村亨事務所を併設しています。

〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-7 カンファリエA202 TEL 04-2995-6662 FAX 04-2995-6668
(主なエリア:所沢市、狭山市、入間市、川越市、三芳町、ふじみ野市、富士見市、新座市、飯能市、東村山市、東久留米市、東大和市、清瀬市、西東京市、小平市 他)
○労働・社会保険・労基法手続 ○人事・労務管理支援 ○労使トラブル解決支援
○就業規則・賃金規程のすすめ ○サービス内容の概要 ○サービス内容に関するQ&A ○事務所の概要・実績
○代表者プロフィール ○ワンポイントアドバイス ○セミナー・イベントのご案内 ○お問い合わせ
○サイトマップ ○経営者のための残業対策講座 ○労務相談サービス

○労使トラブル解決のためのケース別文例見本


※当事務所で実際に作成し、使用されたものの一例です。一部加工してあります。
※この文例は、会社の沿革、労使慣行、それまでに交わされた労働者とのやりとり、といったその時々の背景や実際の就業規則の規定を前提として作成されています。したがって、そのまま用いると、かえって会社が事実と異なっていたり法的に問題のある主張を行ってしまうこともあり、逆効果となることも十分あり得ます。実際に用いる場合には適宜、自社に適した内容に修正の上、ご利用ください。


   
■勤務態度不良者に対する「試用期間延長通知書」の例

当社は、就業規則第○条に基づき貴殿の試用期間を下記により延長することを通知します。

1.延長期間
平成○年○月○日より平成○年○月○日までの3ヶ月

2.延長理由
試用期間において遅刻、欠勤が多いなど勤務態度に問題が見られ、引き続き社員としての適格性を判断するための期間を要すると判断したため。

▽この書面の持つ意味
引き続き試用期間であることを明確にすることにより、試用期間に適用される処遇を継続したり、やむなく解雇せざるを得なくなったときにも、社員としての不適格性を理由とすることが容易となります。



■長期傷病欠勤者に対する「休職命令書」の例

当社は、このたび貴殿に対し、下記により休職を命じます。

1.休職期間
平成○年○月○日から平成○年○月○日までの3ヶ月間

2.休職理由
就業規則第○条○項に該当したため

3.その他
休職中は下記事項を遵守して下さい。また、万一、この命令に違反した行為を行った場合には懲戒処分その他不利な処分を科すこともあるので十分に注意してください。
@休職中は復職を命ぜられるまで勝手に出社しないこと。
A休職中及び復職に際しては会社の指示に従って所定の報告や診断書等を提出すること。

▽この書面の持つ意味
傷病休職は欠勤と異なり、会社が解雇の猶予期間として命令によって、通常の職務が行えるようになるまで会社を休ま、療養に専念させることを目的とした制度です。
休職・復職を判断するのは会社であることを明確にすると同時に、通常、復職できない場合には退職扱いとされることから、これを避けるために労働者が自己の判断で無理矢理出社することのけん制の意味を持ちます。


  
■「労働者の権利だ」と、就業規則に反して当日になって年休を申し出た社員にわたす「警告書」の例

当社が調査の結果得た法的見解によれば、労働者が労基法第39条で定める年次有給休暇(以下「年休」といいます。)を取得しようとする場合には、年休が労働日単位で付与されることを前提としていることや、使用者の時季変更権行使の関係から、遅くともその前日までに会社に請求することを要件としており、当日の請求に対してまでも会社に付与を求めているものではありません。

他方、会社があえてこれを就業規則等で任意に付与することは差し支えないとされているところ、当日の年休については当社の就業規則においても「急病その他会社がやむを得ないと認めた場合に限り与える」としており、当日の年休取得の可否はあくまで会社の判断によるとされています。

上記見解の基づき社内で検討した結果、貴殿の今回の申し出は、やむを得ない事由によるものと認めることはできず、欠勤扱いとすることといたしました。

ただし、今回に限っては情状を酌量し懲戒処分等は行いませんが、今後は会社がやむを得ないと認めていないにも関わらず勝手に不就業を行った場合には無断又は正当な理由のない欠勤として厳重な処分を行わざるを得ないことをお知らせするとともに、自己の誤った認識に基づく軽率な行動は厳に慎まれるよう警告いたします。

▽この書面の持つ意味
自己の権利について誤った認識を持っている労働者に対して、正しい理解をしてもらうために用います。このようなタイプは筋を通せばアッサリと納得してくれるものです。「理屈」には「理屈」で対応することも時には必要です。


  
■パートの年末の時間調整が横行している職場の労働者にわたす「会社通達」の例

パートタイマー各位

皆様におかれましては日頃より業務に精励いただき誠に有り難うございます。

さて、年末の慌ただしい中、商戦を乗り切るべく全社一丸となって努力しているところではありますが、残念ながら一部に税法上の配偶者控除の適用をうけるため、本来の出勤日に休むなどして、故意に勤務時間を調整している方が見受けられます。

当社は、皆様を採用するにあたっては、所定勤務時間、すなわち、あらかじめ会社が定めた勤務日や勤務時間帯を勤務することを前提として雇用契約を締結し、採用の可否をはじめ、賃金、契約更新の有無等の労働条件を決定しています。

したがって正当な理由もなく、そうした個人的な理由で会社を休むことは、単なる契約違反であり、パートタイマーだからといって許されるものではありません。

加えて他の同僚へのしわ寄せも考えるとこのまま放置することはできず早急に厳格な対応が必要とされる状況にあります。

つきましては、今後は会社の許可なく欠勤をしたり、早退するなどして意図的に時間調整を行う行為に対しては厳正な対応をもって臨むこととし、その程度によっては懲戒処分、契約更新の見合わせ、契約更新時における給与の見直し等の措置を講じざるを得ませんので、その旨十分にご承知おきの上、業務にのぞんでください。

▽この書面の持つ意味

これも前の文例同様、悪意があるものでなく、「パートだから」という甘えや、契約意識の欠如、誤解から来る問題です。
法的理由を示し警告として通達を発することにより自制を促します。


  
■制度がないにも関わらず退職金を請求された場合の「回答書」の例

当社は、貴殿から平成○年○月○日付、退職金の請求を受けました。

退職金については法的にその支払いを義務づけられているものではなく、退職金規程、雇用契約書等において支給基準等が具体的に定められ、かつ当該支給基準で定める支給事由が生じてはじめて受けうるものとされています。

しかしながら、当社では従前から退職金規程はもとより、貴殿との個別的な特約、退職金支給の労働慣行その他当社が貴殿に対し退職金の支払い義務を負ういかなる法的根拠も存在しておりません。

よって当社といたしましては現在及び今後においても貴殿に対して退職金をお支払いするつもりはなく、貴殿のご請求にはお応えいたしかねますのでその旨ご通知いたします。

▽この書面の持つ意味
こういう申し出がある場合には、たいがい誰かしら相談相手がいるものです。
退職金の支払い義務はないことを口頭で説明しても納得してもらえないような場合に、むしろ、そうした相談相手や駆け込み先の労基署等に当方の事情や法的な根拠を示せるように作成し、相手に交付します。


  
■退職した労働者による年休の買い取り請求に関する「意見書」の例

社会保険労務士 中村亨

当職は、平成○年○月○日付貴社より受けた、○○氏からの年次有給休暇(以下「年休」といいます。)の買取請求事案に関するご相談について以下のとおり意見を申し上げます。

第1 前提となる事実

1.○○氏は、平成○年○月○日貴社に雇用され、平成○年○月○日に退職しました。

2.退職日現在における○○氏の年休の残日数は○○日でした。

3.退職後の平成○年○月○日、○○氏は貴社に対して、前記○日分の賃金について年休未消化分として買い取るよう請求の意思表示をしました。

4.貴社設立より今日に至るまで、貴社の就業規則、○○氏との個別の特約、労使慣行その他において労基法第39条で定める年次有給休暇以外の有給休暇制度は存在しておりません。

5.貴社設立より今日に至るまで、貴社の就業規則、○○氏との個別の特約、労使慣行その他において貴社が年休を買い取る趣旨を定めた約定は存在しておりません。

第2 当職の意見

労基法第39条で定める年次有給休暇の請求権は労働義務の存在を前提としていることから、退職・解雇等によって労働契約が終了した場合には同時に消滅することとされています。(昭23.4.26基発651号)

他方、退職によって消滅した残余の年休を会社が買い上げることは同条の趣旨に反しない限り何ら問題はありませんが、この場合においても年休の買い上げはその旨の約定や合意に基づき、または会社から恩恵的になされるものであって、労働者から当然に請求できるものではありません。

前記前提となる事実及び上記によれば、○○氏は退職によりすでに年休件は消滅しており、加えて貴社には消滅した年休の買上げに関するいかなる約定、合意、労使慣行等も存在しないので、貴社が任意にこれを行う場合は格別、○○氏の請求に応ずる法的義務は存在しないと考えます。
以上。

▽この書面の持つ意味
こういう申し出がある場合には、たいがい誰かしら相談相手がいるものです。
年休の買取義務はないことを口頭で説明しても納得してもらえないような場合に、むしろ、そうした相談相手や駆け込み先の労基署等に当方の事情や法的な根拠を示せるように作成し、相手に交付します。



■退職した労働者からなされた、離職票記載の退職理由に関する異議申立に対して公共職業安定所に対して提出する「経過説明書及び反論書」の例

○○公共職業安定所長殿

第1 ○○氏退職に係る経過

当社元従業員であり、今般の離職票記載内容異議申立人であるところの○○氏(以下「申立人」という。)の退職に至るまでの経過は以下のとおりです。

1.当社は、平成○年○月○日、申立人を雇用しました。

2.当社は申立人を幹部候補として採用し、これに相応しい勤務態度・能力を期待したにもかかわらず、採用後の勤務態度はしばしば懈怠が見られたり、又パソコンの習得等の幹部として必要な能力向上の意欲も見られませんでした。

3.また申立人の前勤務先の代表者が、申立人との退職時のいざこざを理由に採用後月に1回程度の頻度で当社を訪れ、大声を出し申立人に面会を求めるなどの他の同僚や行居合わせた顧客を不快な気分にさせ、業務に支障を来す行為を行い、これに対し申立人自身も当社に対して謝罪及び反省の態度を示していました。

4.当社は上記事態をふまえ、平成○年○月○日に申立人との話し合いの機会を持ち、申立人に対し勤務態度を改善し、能力向上意欲をもって業務を励行してもらうよう指導し、又前勤務先との個人的トラブルに対しては速やかにその解消に努めてもらうよう忠告し、幹部候補としての自覚を促しました。

5.申立人は、その後何らの理由を告げることなく、又当社からの出勤の督促にも関わらず平成○年○月○日より同年○月○日まで無断欠勤をしました。

6.当社の督促によって、平成○年○月○日に申立人は当社を出社しましたが、その際に「一身上の都合」を理由とした退職の意思表示をなし、退職願(別紙資料)を提出したために、最終出勤日及び給与計算締切日を勘案の上、双方合意の下に平成○年○月○日を退職日としてこれを受理しました。

7.なお前項の無断欠勤は本来、当社就業規則で定める懲戒解雇事由に該当するところですが、当社としては申立人の将来を考慮しあえて解雇権を行使しなかったものです。


第2 異議申立に対する反論

前記のように、当社としては、あくまで「一身上の都合」を理由に、本人の意思により退職を申し出た以上それを承諾しない理由もなく、当該事実に従ってその旨離職証明書に記載したものであり、当社からの退職の勧奨等申立人が主張するような事実は一切ありません。

また、申立人に対しては幹部としての自覚を促すため厳しく指導を行いましたが、これは使用者として当然のことであり、申立人がこれをもってパワハラ又は退職勧奨の根拠とするのは失当というほかありません。

よって、当社としては、申立人の退職理由を事業主都合とする異議申立理由を認めることはできず、離職理由の訂正に応ずることはできません。

▽この文書の持つ意味
「自己都合」と「会社都合」とでは失業保険の金額が異なることを知った労働者が、職安に対して、「実は解雇された」とか「パワハラを受けて辞めざるを得なくなった」などと異議の申立てを行うことがあります。
職安では、このようなとき会社に対しても事実確認を行うこととなっていますが、この文例はこうした異議申し立てに対する会社の主張をまとめたものです。
単に口頭のみならず、書面にて事実経過や反論の根拠を整理してまとめておけば、職安の方で先方との対応がし易くなるし、わずらわしいやり取りからも解放されます。
○労働・社会保険・労基法手続 ○人事・労務管理支援 ○労使トラブル解決支援
○就業規則・賃金規程のすすめ ○サービス内容の概要 ○サービス内容に関するQ&A ○事務所の概要・実績
○代表者プロフィール ○ワンポイントアドバイス ○セミナー・イベントのご案内 ○お問い合わせ
○サイトマップ ○経営者のための残業対策講座 ○労務相談サービス
copyright(C)2005 社会保険労務士中村亨事務所